○加美老人保健施設施行規則
(平成14年3月28日規則第1号)
改正
平成15年3月27日規則第2号
平成15年6月30日規則第3号
平成15年9月30日規則第4号
平成16年10月29日規則第6号
平成17年3月31日規則第5号
平成17年9月30日規則第8号
平成18年3月28日規則第1号
平成24年3月26日規則第1号
平成24年3月30日規則第10号
平成26年3月28日規則第7号
平成27年3月30日規則第8号
平成27年8月31日規則第10号
平成29年3月29日規則第6号
令和元年9月30日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、加美老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(以下「条例」という。)第12条
]
(管理運営方針)
第2条
老人保健施設は、利用者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すものとし、管理運営に当たっては、老人保健施設に係る関係法令の精神及び基準に基づき、高齢者の健康増進と福祉の向上に資するよう努めるものとする。
2
老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うものとする。
(施設療養等の内容)
第3条
老人保健施設は、利用者に対し、必要な医療、身体の機能の維持、回復のための訓練及びその他日常生活上必要な看護、介護を行うものとする。
2
老人保健施設は、利用者の生きがいを助長するため、教養、娯楽及びレクリエーション等の行事を行うものとする。
3
老人保健施設は、高齢者の看護、介護又は機能訓練等に関する知識、技術の習得のための教育、研修等を行うよう努めるものとする。
(利用検討委員会)
第4条
老人保健施設に利用検討委員会を置く。
2
施設長は、利用者の決定に当たっては、利用検討委員会の意見を得て行わなければならない。
3
利用検討委員会の委員長は施設長とし、医師、理学(作業)療法士、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員、事務職員等で構成する。
(利用者の範囲)
第5条
老人保健施設を利用できる者は、条例第6条に規定する資格を有し、かつ、施設長が認める者とする。
[
条例第6条
]
(利用申込)
第6条
老人保健施設を利用しようとする者は、加美老人保健施設利用申込書(様式第1号)を施設長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(利用の承認)
第7条
施設長は、利用者を決定したときは、加美老人保健施設利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[
様式第2号
]
(利用手続)
第8条
利用を承認された者は、利用の際に管理者が定める利用契約書(様式第4号)により職員の説明を受け、加美老人保健施設利用同意書(様式第3号)を施設長に提出しなければならない。
[
様式第4号
] [
様式第3号
]
(利用料の減免)
第9条
条例第9条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、加美老人保健施設利用料減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
[
条例第9条
] [
様式第5号
]
2
管理者は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、加美老人保健施設利用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[
様式第6号
]
3
利用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに加美老人保健施設利用料減免事由消滅申告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[
様式第7号
]
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、第5条の規定は、知事の許可のあった日から適用する。
附 則(平成15年3月27日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第3号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第4号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規則第10号)
この規則は、平成27年8月31日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和元年9月30日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
加美老人保健施設利用申込書
全部改正されます
改正前
様式第2号(第7条関係)
加美老人保健施設利用決定通知書
全部改正されます
改正前
様式第3号(第8条関係)
加美老人保健施設利用同意書
全部改正されます
改正前
追加されます
様式第4号(第8条関係)
加美老人保健施設介護保健施設サービス利用契約書
全部改正されます
改正前
全部改正されます
改正前
全部改正されます
改正前
追加されます
加美老人保健施設短期入所療養介護サービス利用契約書
全部改正されます
改正前
全部改正されます
改正前
全部改正されます
改正前
追加されます
加美老人保健施設通所リハビリテーションサービス利用契約書
全部改正されます
改正前
全部改正されます
改正前
全部改正されます
改正前
追加されます
(平18規1・全改)
様式第5号(第9条関係)
加美老人保健施設利用料減免申請書
様式第6号(第9条関係)
加美老人保健施設利用料減免決定通知書
様式第7号(第9条関係)
加美老人保健施設利用料減免事由消滅申告書