○加美老人保健施設介護情報管理規程
(令和4年11月30日訓令第2号)
(目的)
第1条
この規程は、加美老人保健施設における介護情報の適正な管理運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
診療情報 診療、介護の過程で、利用者の生活・身体状況、病状、治療等について施設従事者等が作成又は取得した情報をいい、ケース記録を含むものをいう。
(2)
ケース記録 診療録、処方指示箋、看護・介護記録、リハビリ記録、栄養記録、相談記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退所した利用者に係る利用期間中の生活経過の要約、その他の利用の過程で利用者の生活・身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
(3)
施設従事者等 医師、看護師、介護士その他利用者の生活に関する業務に従事する者をいう。
(4)
電子カルテ等 ケース記録のうち施設従事者等が情報システムにより電子的に作成し、又は取得したものをいう。
(5)
スキャン文書 ケース記録のうち書面を媒体として作成されたものをスキャナーで読み込んで電子的に保存したものをいう。
(介護情報管理委員会の設置)
第3条
介護情報の管理運用に関し必要な事項について審議することを目的として加美老人保健施設介護情報管理委員会(以下「カルテ委員会」という。)を設置する。
2
カルテ委員会に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
(管理対象)
第4条
ケース記録の原本は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げるものを原本とする。
(1)
電子カルテ等上で作成したもの 当該電子媒体
(2)
電子カルテ等以外で作成記録又は保存された書類 当該保存媒体(紙等)
(3)
エックス線写真、デジタルカメラ等で撮影した動画等の画像の記録 当該電子媒体
(4)
スキャン文書 スキャナーで読み込む前の書面を媒体としたもの
(管理方法)
第5条
ケース記録は、原則として1利用者1番号の登録番号を付し、施設長が管理する。
2
電子カルテ等の取扱い及びケース記録の記載方法については、スタッフマニュアル内に定める。
(保存期間)
第6条
利用にかかるケース記録は、利用完了後5年間保存する。
2
保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。
ただし、保存期間経過後も保存の必要があると認められるものは、引き続き保存するものとする。
(利用者の範囲)
第7条
ケース記録を利用できる者は、次のとおりとする。
(1)
医師、看護師、介護士及び業務上ケース記録の記録、参照を必要とする職員
(2)
前号に掲げるもののほか、施設長がその必要を認める者
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、介護情報の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。