○加美郡保健医療福祉行政事務組合議会全員協議会規程
(平成30年2月27日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、加美郡保健医療福祉行政事務組合会議規則(平成10年議会規則第1号)第161条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、管理者からの要請があったとき、議長が必要と認めたときに招集する。
2
議員の定数の4分の1以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の要求があったときは、議長は、全員協議会を招集しなければならない。
(運営)
第3条
協議会は、議長がこれを主宰する。
2
議長に事故があるときは、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第4条
会議は、議員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
議長が必要と認められるときは、議員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第5条
全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
ただし、議長は必要があると認められるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第6条
議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は協議会で協議して定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。