○加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月30日条例第5号)
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
2
この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条
法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2
法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第4条
開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(訂正請求書の記載事項)
第5条
訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第6条
利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報保護審査会への諮問)
第7条
実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第6号)第2条に規定する加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2)
法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める規則、規程等で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する条例の廃止)
2
加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する条例(平成17年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第7条の規定による職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1)
この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2)
この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に業務に従事していた者
4
この条例の施行の日前に旧条例第10条第1項又は第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。