○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
(令和5年2月27日訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)及び加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用対象者)
第2条
この要綱において暫定再任用対象者とは、条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定するものをいう。
(対象となる職)
第3条
暫定再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。
(1)
業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2)
極めて専門的な知識を必要とする職
(3)
長年培った能力と経験を必要とする職
(4)
その他管理者が特に必要と認める職
(暫定再任用の申出等)
第4条
暫定再任用を希望する者は、任用年度の前年度の4月末日までに、管理者に対し、暫定再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。
2
管理者は、前項の申出を受けた場合、暫定再任用候補者名簿(様式第2号)に登録するものとする。
3
管理者は、暫定再任用の可否について暫定再任用決定通知書(様式第3号)又は不採用決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(暫定再任用の方法)
第5条
暫定再任用の方法は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する規則(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第3号)附則第9項に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項並びに定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。
(1)
退職前の勤務成績が良好である者
(2)
暫定再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者
(3)
健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
2
前項の規定による選考を行うに当たっては、退職日以前1年間において次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1)
懲戒処分(停職)を受けた者
(2)
3日以上欠勤のある者
(暫定再任用期間及び任期の更新)
第6条
暫定再任用の期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
ただし、勤務実績が良好であり、暫定再任用任期更新同意書(様式第5号)により本人の同意を得たときは、1年を超えない期間で、任用を更新することができる。
(任期の末日)
第7条
暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(暫定再任用の辞退の手続き)
第8条
暫定再任用決定者(以下「暫定再任用職員」という。)が暫定再任用を辞退する場合には、暫定再任用辞退届(様式第6号)を提出するものとする。
(退職)
第9条
暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2
暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。
(暫定再任用の途中解除)
第10条
暫定再任用期間中に次の各号に該当する場合は、任用期間中であっても解除することができる。
(1)
退職を願い出て承認されたとき。
(2)
業務能率又は勤務成績が不良のとき。
(3)
精神又は身体の障害により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられないとき。
(4)
人格素行が著しく不良で組織に非効率を与えるとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠くとき。
(勤務時間)
第11条
暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。
(1)
フルタイム勤務職員 1週間当たり40時間とする。
(2)
短時間勤務職員 1週間当たり16時間から32時間までの範囲内とし、1日につき8時間を基本として設定する。
(週休日)
第12条
暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。
(1)
フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。
(2)
短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第13条
暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2
暫定再任用職員の年次休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1)
フルタイム勤務職員 定年前の常勤職員に準じる。
(2)
短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)
3
暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。
(職務の名称及び配置)
第14条
暫定再任用の職務の名称は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「給与条例」という。)別表第3及び加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合訓令第5号。以下「規程」という。)別表第2の定めるところによる。
ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
2
暫定再任用職員の配置については、暫定再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案し決定する。
(給与等)
第15条
暫定再任用職員の給料は、給与条例及び規程に規定する給料表の区分に応じ、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第2号)附則第3条第2項又は第4項に基づき決定しなければならない。
2
前項の給料表の適用にあたっては、退職時の職務の2級下位の職務の級とする。
ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
3
暫定再任用職員の給与及び手当の支給については、条例及び加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第2号)の定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第16条
暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第17条
フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2
短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3)
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第18条
暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(旅費)
第19条
暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第6号)の定めるところによる。
(その他)
第20条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)
2
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合訓令第1号)は、廃止する。
(準備行為)
3
この要綱の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
(経過措置)
4
この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の再任用に関する事務取扱要綱の規定による再任用の決定を受けている者は、この要綱の規定による暫定再任用の決定を受けている者とみなす。
様式第1号(第4条関係)
暫定再任用申出書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
暫定再任用候補者名簿
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
暫定再任用決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
不採用決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
暫定再任用任期更新同意書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
暫定再任用辞退届
[別紙参照]