○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する規則
(令和5年2月27日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第14条の規定により職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の職員の同意)
第2条
勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第3条
異動期間の延長及び特定管理監督職群の他の管理監督職へ降任又は転任する場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(定年前再任用実施上の留意事項)
第4条
条例第12条本文の規定による任用(同条例第13条の規定による場合も含む。以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、管理者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2
管理者は、条例第2条第1項本文に規定する年齢60年以上の退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第5条
管理者は、定年前再任用にあたっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1)
定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2)
定年前再任用を行う日
(3)
定年前再任用に係る勤務地
(4)
定年前再任用をされた場合の給与
(5)
定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6)
前各号のほか、管理者が必要と認める事項
(定年前再任用の申出等)
第6条
定年前再任用希望者は、管理者が指定する日までに、定年前再任用意向申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第7条
条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用を希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1)
能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2)
定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(書面の交付)
第8条
管理者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。
ただし、第1号ア及びオ並びに第3号イに該当する場合であって、書面の交付によらないことが適当であるときは、当該書面に変わる文書の交付その他適当な方法をもって代えることができる。
(1)
次のいずれかに該当する場合
ア
条例第2条の規定により職員が定年退職をする場合
イ
勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること(同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合も含む。)をいう。以下同じ。)を行う場合
ウ
条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
エ
勤務延長をした職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長をした職員ではなくなった場合
オ
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(2)
管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に定める年齢をいう。)に達した職員に対する降任等又は降任等の制限の特例について、次のいずれかに該当する場合
ア
法第28条の4第1項の規定により降任等をする場合
イ
条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合
ウ
条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合
エ
条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(3)
定年前再任用について、次のいずれかに該当する場合
ア
条例第12条の規定により採用する場合
イ
任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第13条の規定により採用された職員を含む。)が退職する場合
(定年前再任用の選考)
第9条
管理者は、第6条の規定により、定年前再任用意向申出書の提出があったときは、選考により採用の可否を決定し、定年前再任用希望者に対して、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(定年前再任用希望の取下げ)
第10条
定年前再任用希望者は、再任用希望を取り下げるときは、定年前再任用希望取下届(様式第3号)を速やかに管理者に提出するものとする。
(決定の取消)
第11条
管理者は、定年前再任用の決定をされた者が、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すものとする。
(1)
定年前再任用に当たり不適格と認められる行為があったとき。
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、定年前再任用を行うことが適当でないと認められるとき。
(定年前再任用の辞退)
第12条
定年前再任用希望者が、採用決定後、辞退しようとするときは、定年前再任用辞退届(様式第4号)を速やかに管理者に提出するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(情報の提供)
2
条例附則第4項の規定による情報は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第1号、第3号及び第4号にあっては、対象となる職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。
(1)
管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2)
定年前再任用に関する情報
(3)
年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4)
当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が当該退職をした日に同条により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5)
前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するために必要であると管理者が認める情報
(勤務の意思の確認)
3
条例附則第4項の規定による職員の勤務の意思を確認する場合にあっては、管理者は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、当該職員に対し、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1)
引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2)
条例第3条の規定に定める年齢に達する日以後の退職の意思
(3)
定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4)
前3号に掲げるもののほか管理者が必要と認める事項
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
4
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第7号。以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1)
基準日以後に新たに設置された職
(2)
基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
5
改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
6
改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職員のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。この項から附則第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日おける定年相当年齢(改正条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(この項から附則第8項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めるものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。この項から附則第8項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1)
基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2)
基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
7
改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
8
改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
9
改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1)
能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2)
暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
様式第1号(第6条関係)
定年前再任用意向申出書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
定年前再任用選考結果通知書
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
定年前再任用希望取下届
[別紙参照]
様式第4号(第12条関係)
定年前再任用辞退届
[別紙参照]