○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程
(令和2年3月31日訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号)第22条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において単純労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1)
運転手
(給料表)
第3条
単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、加美郡保健医療福祉行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合訓令第5号)第2条の規定を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条
単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるもののほか、加美郡保健医療福祉行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条
法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2
パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第6条
単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職務別基準表
職種
学歴免許等
基礎号給
上限給
職務の級
号給
職務の級
号給
運転手
経験有
1
34
1
34