○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例
(平成13年3月30日条例第4号)
改正
平成13年11月30日条例第6号
平成13年12月25日条例第7号
平成14年3月28日条例第7号
平成14年10月29日条例第9号
平成14年11月29日条例第11号
平成15年3月27日条例第2号
平成15年11月27日条例第6号
平成16年3月25日条例第3号
平成16年10月20日条例第10号
平成17年11月22日条例第6号
平成18年3月27日条例第3号
平成19年3月8日条例第4号
平成19年12月19日条例第6号
平成20年3月25日条例第3号
平成20年12月15日条例第8号
平成21年5月27日条例第2号
平成21年12月1日条例第4号
平成22年3月8日条例第2号
平成22年11月29日条例第7号
平成23年3月2日条例第1号
平成23年12月26日条例第4号
平成24年3月1日条例第2号
平成25年2月15日条例第3号
平成26年12月8日条例第6号
平成27年3月3日条例第1号
平成28年3月25日条例第1号
平成28年10月7日条例第9号
平成28年11月29日条例第10号
平成30年2月27日条例第1号
平成31年2月28日条例第1号
令和2年3月2日条例第3号
令和2年3月2日条例第2号
令和2年11月30日条例第4号
令和3年7月30日条例第6号
令和4年3月30日条例第1号
令和4年11月30日条例第6号
令和5年2月27日条例第2号
令和5年11月28日条例第7号
令和7年2月28日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、組合の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条
各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条
給料は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第8条第1項
]
2
宿舎、食事、制服その他に必要な施設等の全部又は一部が支給され又は無料で貸与される場合においては、別に条例の定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(平18条3・一改)
(給料表)
第4条
給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1)
行政職給料表(別表第1)
[
別表第1
]
(2)
医療職給料表(別表第2)
[
別表第2
]
ア
医療職給料表(1)
イ
医療職給料表(2)
ウ
医療職給料表(3)
2
前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は第20条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
[
第20条
]
3
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第3)に定めるところによる。
[
別表第3
]
4
管理者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条
管理者は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2
管理者は、職員の職務の級を、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3
新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4
職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
5
職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6
前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員にあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7
55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10
第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条3・一改)
第5条の2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第2条第2項
]
第5条の3
育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該職員の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
第5条の4
育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第2条第4項
]
第5条の5
地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第2条第3項
]
(給料の支給方法)
第6条
給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。
2
給料の支給日は、規則で定める日とする。
3
給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
4
職員に給与を支給する際、管理者は、その給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1)
団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料
(2)
全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金
(3)
宮城県市町村職員共済組合の共済貯金
(4)
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員互助会の会費及び職員相互間の親睦会の会費
(5)
その他職員の申出があり、管理者が適当と認めるもの
第7条
新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2
職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
[
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
(給料の調整額)
第8条
管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2
前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第8条の2
管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2
管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。
3
第13条、第14条第2項及び第14条の2の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。
[
第13条
] [
第14条第2項
] [
第14条の2
]
(平19条4・一改)
(初任給調整手当)
第8条の3
次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該次に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から40年以内の期間、採用の日(採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1)
医療職級給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると求められる職で規則で定められる者
月額268,500円
2
前項の職に在住する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3
前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条6・一改)
(扶養手当)
第9条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
削られます
(1)
配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(1)
[旧:(2)]
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)
[旧:(3)]
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3)
[旧:(4)]
満60歳以上の父母及び祖父母
(4)
[旧:(5)]
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)
[旧:(6)]
重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、
前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる
前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する
扶養親族については1人につき6,500円
、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円
とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
(以下「特定期間」という。)
にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に
特定期間
当該期間
にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
追加されます
5
前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条6・平19条4・一改)
「削除」に改められます
「削除」に改められます
第10条
新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
「削除」に改められます
(1)
新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
「削除」に改められます
(2)
扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
「削除」に改められます
2
扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。
ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
「削除」に改められます
3
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
「削除」に改められます
(1)
扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
「削除」に改められます
(2)
扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
「削除」に改められます
(3)
職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2
地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
1級地 100分の20
(2)
2級地 100分の16
(3) 3級地
100分の15
100分の12
(4) 4級地
100分の12
100分の8
(5) 5級地
100分の10
100分の4
削られます
(6)
6級地 100分の6
削られます
(7)
7級地 100分の3
3
前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(平18条3・一改)
第10条の2の2
医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち規則で定める職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(平18条3・一改)
第10条の2の3
全部改正されます
第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する職員(管理者が定める職員を除く。)がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との均衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第10条の2第3項の規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
[
第10条の2第1項
]
(1)
当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間異動前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に前条第3項の規則で定める級地の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)
(2)
当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3)
当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
改正前
第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する職員(管理者が定める職員を除く。)がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との均衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
[
第10条の2第1項
]
(1)
当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間異動前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2)
当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 国家公務員
又は給料表
若しくは給料表
の適用を受けない地方公務員であった
者が
者から
、引き続き給料表の適用を受ける職員と
なり
なった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が
、第10条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
[
第10条の2第2項第1号
]
(平18条3・一改)
(住居手当)
第10条の3
住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため組合が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(1)
月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2)
月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の4
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関
又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)
を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)
通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(
以下この項及び次項において「運賃等相当額」という。)
次項及び第5項において「運賃相当額」という。)
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月額で除して得た額(以下この項において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、545,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用する者として当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額
(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の月数を乗じて得た額)
、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等
(以下
(第1号、次項及び第5項において
「新幹線鉄道等」という。)
でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの
を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
全部改正されます
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
改正前
新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の2分の1に相当する額。
ただし、当該額を支給単位期間の月数を除して得た額(以下この号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、
国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き
新たに
給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等
でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの
を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
追加されます
5
運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6
[旧:5]
通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7
[旧:6]
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間の内これらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8
[旧:7]
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
9
[旧:8]
前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条
特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第4条第1項に規定する給料表の給料に組入れること、又は第8条第1項に規定する給料月額の調整額表に定めることが適当でないものに従事する職員に支給する。
[
第4条第1項
] [
第8条第1項
]
2
前項の特殊勤務手当の区分、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条
職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[
勤務時間条例第8条の2第1項
] [
勤務時間条例第9条
] [
勤務時間条例第10条第1項
] [
勤務時間条例第9条
] [
第15条第1項
]
(時間外勤務手当)
第13条
正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[
第15条第2項
]
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3
第1項及び第5項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[
勤務時間条例第5条
] [
勤務時間条例第3条第2項
] [
第4条第1項
] [
第15条第2項
]
4
育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
[
勤務時間条例第5条
]
5
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。
[
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
] [
第15条第2項
]
6
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[
勤務時間条例第8条の2第1項
] [
第15条第2項
]
7
第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
8
第5項及び第6項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第3項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。
この場合において、第5項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第6項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第3項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
[
勤務時間条例第5条
]
(休日勤務手当)
第14条
職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2
休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
[
第15条第2項
]
3
前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
[
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
勤務時間条例第9条
] [
勤務時間条例第4条
] [
第5条
]
(夜間勤務手当)
第14条の2
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[
第15条第2項
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条
第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
[
第12条
]
2
第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
[
第13条
]
(平18条3・一改)
(宿日直手当)
第16条
宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
区分
一般職員
医師
看護職員
介護職員
薬剤師
診療放射線技師
臨床検査技師
宿直手当
4,400円
38,000円
5,900円
日直手当
4,400円
38,000円
5,900円
半日直手当
2,200円
19,000円
2,950円
2
前項の勤務は、第13条及び第14条第2項の勤務には含まれないものとする。
[
第13条
] [
第14条第2項
]
(平18条3・一改)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第8条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に
勤務した
勤務をした
場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[
第8条の2第1項
] [
勤務時間条例第3条第1項
] [
第4条
] [
第5条
]
2 前項に規定する場合のほか、第8条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により
週休日等以外の日の午前0時から
午後10時から翌日の
午前5時までの間
(週休日等に含まれる時間を除く。)
であって正規の勤務時間以外の時間に
勤務した
勤務をした
場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[
第8条の2第1項
]
3 管理職員特別勤務手当の額
(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2)
前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4
前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第17条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第2項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)で規則で定めるものについても同様とする。
[
第17条の3
] [
第21条第2項
]
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に
、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5
100分の125
を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6箇月 100分の100
(2)
5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)
3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)
3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「
100分の122.5
100分の125
」とあるのは、「
100分の68.75
100分の70
」
と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」
とする。
4
第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5
行政職給料表の適用を受ける職員で職務階級が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
(平18条3・一改)
第17条の2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3)
基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3
管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3
前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。
この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4
一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5
管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときはこの限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6
前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7
管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8
前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条
勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に
、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5
100分の105
を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に
、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25
100分の50
を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。
[
第17条第5項
]
5
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
[
第17条の2
]
(平17条6・平18条3・一改)
第19条 削除
(特定の職員についての適用除外)
第19条の2
第8条の3から第10条まで及び第10条の2の2から第10条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。
[
第8条の3
] [
第10条
] [
第10条の2の2
] [
第10条の3
]
(会計年度任用職員の給与)
第20条
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第21条
職員が休職されたときの給与については、法律に別段の定があるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
(2)
職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(3)
職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(4)
職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
2
前項第2号又は第3号に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
[
第17条第1項
]
3
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。
この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第2項」と読み替えるものとする。
[
第17条の2
] [
第17条の3
]
(平18条3・一改)
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第22条
地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、住居手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2
前項の規定にかかわらず、単純労務職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
3
前項の規定にかかわらず、単純労務職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。
4
前3項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して管理者が別に定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2
この条例施行前に、加美町及び色麻町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員であった者については、在職年数を通算しこれを勤続とみなす。
(旧条例の廃止)
3
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成10年組合条例第14号。以下「旧給与条例」という。)は平成13年3月31日限り廃止する。
(規則の経過措置)
4
この条例(以下「新条例」という。)適用の際旧給与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて制定された規則は新条例の規定に抵触しない限り、それぞれ新条例の各相当規定に基づいて制定されたものとみなす。
(定年引上げに伴う給与の特例)
5
当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2)
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成10年加美郡保険医療福祉行政事務組合条例第7号)第3条第2項に定める職員に相当する職員
(3)
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4)
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5)
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
7
地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
8
前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
9
異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
10
附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11
附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年11月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
ただし、別表ハ医療給料表(3)級別職務分類表の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年10月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成14年11月29日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第21条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続き在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2)
継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6
平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第17条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第17条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第17条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1か月15日以上2箇月未満」と、同条例第17条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
8
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年組合条例第12号)の一部を次のように改正する。第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9
平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第2条及び付則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新に職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月1日から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成15年6月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6
平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新に職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する特例措置)
7
第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第10条の2の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2の3の規定の適用については、同条第1項中「場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と「いい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第22号)付則第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
(規則への委任)
8
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月20日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この項から付則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
改正前の条例 この条例による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組職員の給与に関する条例をいう。
(2)
改正後の条例 この条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組職員の給与に関する条例をいう。
(3)
経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第11項の再任用職員を除く。)をいう。)
(4)
基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第19条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下の項において同じ。)のうち改正前の条例第19条第2項の規定(以下の項において、「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5)
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用じたとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3
基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において、「特例支給額」という。)がその者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで
6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで
1万円
平成18年11月から平成19年3月まで
14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで
18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで
22,000円
4
改正後の条例第19条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。
この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第10号)附則第3項」と読み替えるものとする。
5
国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月22日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高の号俸を超える給料の切り替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。」の額は、第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6
平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月27日条例第3号)
(施行期日)
第1条
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条
切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
2
前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条
切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条
前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1)
平成21年改正条例附則第2条第1項に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2)
前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
2
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条
前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条
平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項
4号俸
3号俸
3号俸
2号俸
第5条第7項
4号俸
3号俸
3号俸
2号俸
2号俸
1号俸
第10条の2第2項第1号
100分の18
100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号
100分の15
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号
100分の12
100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号
100分の10
100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号
100分の6
100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号
100分の3
100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2の2
100分の15
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第10条
この条例の施行の際現に改正前の給与条例第10条の2の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第10条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第10条の2の2の3の規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)の規定による改正前の第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」と、「地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは「調整手当の支給割合(平成18年改正条例の規定による改正前の第10条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
第11条
附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
医療職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
医療職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
医療職給料表(3)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
3月以上6月未満
90
67
94
82
6月以上9月未満
91
68
95
83
9月以上12月未満
92
68
96
84
12月以上
93
69
97
85
24
3月未満
93
69
97
85
3月以上6月未満
94
70
98
86
6月以上9月未満
95
71
99
87
9月以上12月未満
96
72
100
88
12月以上
97
73
101
89
25
3月未満
97
73
101
3月以上6月未満
98
73
102
6月以上9月未満
99
74
103
9月以上12月未満
100
74
104
12月以上
101
75
105
26
3月未満
101
75
105
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
3月以上6月未満
106
78
6月以上9月未満
107
79
9月以上12月未満
108
80
12月以上
109
81
28
3月未満
109
81
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
65
57
3月以上6月未満
66
58
6月以上9月未満
67
59
9月以上12月未満
68
60
12月以上
69
61
20
3月未満
69
61
3月以上6月未満
70
62
6月以上9月未満
71
63
9月以上12月未満
72
64
12月以上
73
65
21
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
22
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
23
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
24
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
78
6月以上9月未満
87
79
9月以上12月未満
88
80
12月以上
89
81
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
92
12月以上
97
97
93
26
3月未満
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
96
12月以上
101
101
97
27
3月未満
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
100
12月以上
105
105
101
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
105
106
6月以上9月未満
105
107
9月以上12月未満
105
108
12月以上
105
109
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
97
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
101
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
105
105
105
101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
122
122
6月以上9月未満
123
123
9月以上12月未満
124
124
12月以上
125
125
33
3月未満
125
125
3月以上6月未満
126
126
6月以上9月未満
127
127
9月以上12月未満
128
128
12月以上
129
129
34
3月未満
129
129
3月以上6月未満
130
130
6月以上9月未満
131
131
9月以上12月未満
132
132
12月以上
133
133
35
3月未満
133
133
3月以上6月未満
134
134
6月以上9月未満
135
135
9月以上12月未満
136
136
12月以上
137
137
36
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
37
3月未満
141
141
3月以上6月未満
142
142
6月以上9月未満
143
143
9月以上12月未満
144
144
12月以上
145
145
38
3月未満
145
145
3月以上6月未満
146
146
6月以上9月未満
147
147
9月以上12月未満
148
148
12月以上
149
149
39
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
40
3月未満
153
3月以上6月未満
154
6月以上9月未満
155
9月以上12月未満
156
12月以上
157
41
3月未満
157
3月以上6月未満
158
6月以上9月未満
159
9月以上12月未満
160
12月以上
161
附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表
旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸
旧号俸
旧級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附 則(平成19年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年12月19日条例第6号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2
第1条の改正規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3
施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4
新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5
前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年5月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
ただし、改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号俸
行政職給料表
1級
1号俸から56号俸まで
2級
1号俸から24号俸まで
3級
1号俸から8号俸まで
医療職給料表(2)
1級
1号俸から52号俸まで
2級
1号俸から32号俸まで
3級
1号俸から16号俸まで
4級
1号俸から4号俸まで
医療職給料表(3)
1級
1号俸から56号俸まで
2級
1号俸から40号俸まで
3級
1号俸から16号俸まで
4級
1号俸から4号俸まで
(2)
平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月8日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年12月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成22年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号俸
行政職給料表
1級
1号俸から93号俸まで
2級
1号俸から64号俸まで
3級
1号俸から48号俸まで
4級
1号俸から32号俸まで
5級
1号俸から24号俸まで
6級
1号俸から16号俸まで
医療職給料表(2)
1級
1号俸から85号俸まで
2級
1号俸から72号俸まで
3級
1号俸から56号俸まで
4級
1号俸から44号俸まで
5級
1号俸から28号俸まで
医療職給料表(3)
1級
1号俸から96号俸まで
2級
1号俸から80号俸まで
3級
1号俸から56号俸まで
4級
1号俸から44号俸まで
5級
1号俸から28号俸まで
(2)
平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3
平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則の定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4
平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
5
平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(委任)
6
前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年3月2日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第4号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第12号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)
4
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削る。
附 則(平成25年2月15日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日条例第6号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条及び附則第4条から第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条
平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条
平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号俸の切換えに伴う経過措置)
第5条
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第6条
切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項第1号
100分の20
100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号
100分の16
100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号
100分の15
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号
100分の12
100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号
100分の10
100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号
100分の6
100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第7号
100分の3
100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2の2
100分の16
100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第7条
第2条の規定の施行の際現に給与条例第10条の2の3の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る公署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、同条第1項中「同条第2項各号に定める割合をいう。以下」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第 号)第2条の規定による改正前の同条第2項各号に定める割合をいう。以下」とする。
(規則への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第1号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条
平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年10月7日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日条例第10号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第6号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定にる改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第6号。以下「平成26年改正条例」という。附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(規則への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成31年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月2日条例第3号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条、第17条の2、第18条及び第21条の改正規定は除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による(給与条例第18条第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から、第1条の規定(給与条例第17条、第17条の2及び第18条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分に限る。)並びに第21条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例は同月14日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条
第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住居(借間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)
第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2)
旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2
前項に定めるもののほか、同項の規則による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条
前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月2日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日条例第6号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第17条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2)
再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年11月30日条例第6号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第3条
第8条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項から第11項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2
暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第10条の4第2項並びに第13条第2項及び第4項の規定を適用する。
6
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用する。
7
改正後の給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第●号)附則第2条に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例第8条の3から第10条まで及び第10条の2の2から第10条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9
前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が規則で定める。
附 則(令和5年11月28日条例第7号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす
(号俸の切替え)
第3条
令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条
切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条
切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「 (5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条
切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
2
前項前段の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第7条
切替日の前日までに第2条の規定による改正前の給与条例第10条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員については、第2条改正後給与条例第10条の2の2第1項本文中「割合をいう」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(令和7年条例第〇号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第6条第1項」と、「から3年」とあるのは「から2年」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から3年」とあるのは「から2年」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同項中「(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合(3)当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合 」とあるのは「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 」と、同条第2項中「若しくは給料表」とあるのは「又は給料表」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
2
切替日から令和10年3月31日までの間に第2条改正後給与条例第10条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第1項中「割合をいう」とあるのは「加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(令和7年条例第○号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第6条第1項」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により 、」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第6条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同条第2項中「1級地」とあるのは「1級地又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
第8条
改正後給与条例第10条の4第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める
附則別表(第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
新 号 俸
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
2
1
1
1
7
3
1
1
1
8
4
1
1
1
9
5
1
1
1
10
6
2
2
1
11
7
3
3
1
12
8
4
4
1
13
9
5
5
1
14
10
6
6
2
15
11
7
7
3
16
12
8
8
4
17
13
9
9
5
18
14
10
10
6
19
15
11
11
7
20
16
12
12
8
21
17
13
13
9
22
18
14
14
10
23
19
15
15
11
24
20
16
16
12
25
21
17
17
13
26
22
18
18
14
27
23
19
19
15
28
24
20
20
16
29
25
21
21
17
30
26
22
22
18
31
27
23
23
19
32
28
24
24
20
33
29
25
25
21
34
30
26
26
22
35
31
27
27
23
36
32
28
28
24
37
33
29
29
25
38
34
30
30
26
39
35
31
31
27
40
36
32
32
28
41
37
33
33
29
42
38
34
34
30
43
39
35
35
31
44
40
36
36
32
45
41
37
37
33
46
42
38
38
34
47
43
39
39
35
48
44
40
40
36
49
45
41
41
37
50
46
42
42
38
51
47
43
43
39
52
48
44
44
40
53
49
45
45
41
54
50
46
46
42
55
51
47
47
43
56
52
48
48
44
57
53
49
49
45
58
54
50
50
46
59
55
51
51
47
60
56
52
52
48
61
57
53
53
49
62
58
54
54
50
63
59
55
55
51
64
60
56
56
52
65
61
57
57
53
66
62
58
58
54
67
63
59
59
55
68
64
60
60
56
69
65
61
61
57
70
66
62
62
58
71
67
63
63
59
72
68
64
64
60
73
69
65
65
61
74
70
66
66
62
75
71
67
67
63
76
72
68
68
64
77
73
69
69
65
78
74
70
70
66
79
75
71
71
67
80
76
72
72
68
81
77
73
73
69
82
78
74
74
70
83
79
75
75
71
84
80
76
76
72
85
81
77
77
73
86
82
78
78
87
83
79
79
88
84
80
80
89
85
81
81
90
86
82
82
91
87
83
83
92
88
84
84
93
89
85
85
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
101
97
102
98
103
99
104
100
105
101
106
102
107
103
108
104
109
105
110
106
111
107
112
108
113
109
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
新 号 俸
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1
7
1
1
1
1
8
1
1
1
1
9
1
1
1
1
10
1
1
1
2
11
1
1
1
2
12
1
1
1
2
13
1
1
1
2
14
2
1
1
3
15
3
1
1
3
16
4
1
1
3
17
5
1
1
3
18
6
2
1
3
19
7
3
1
4
20
8
4
1
4
21
9
5
1
4
22
10
6
1
23
11
7
1
24
12
8
1
25
13
9
1
26
14
10
1
27
15
11
1
28
16
12
1
29
17
13
1
30
18
14
1
31
19
15
1
32
20
16
1
33
21
17
1
34
22
18
1
35
23
19
1
36
24
20
1
37
25
21
1
38
26
22
2
39
27
23
2
40
28
24
2
41
29
25
2
42
30
26
3
43
31
27
3
44
32
28
3
45
33
29
3
46
34
30
4
47
35
31
4
48
36
32
4
49
37
33
4
50
38
34
4
51
39
35
5
52
40
36
5
53
41
37
5
54
42
38
5
55
43
39
5
56
44
40
6
57
45
41
6
58
46
42
6
59
47
43
6
60
48
44
6
61
49
45
7
62
50
46
7
63
51
47
7
64
52
48
7
65
53
49
8
66
54
50
67
55
51
68
56
52
69
57
53
70
58
54
71
59
55
72
60
56
73
61
57
74
62
58
75
63
59
76
64
60
77
65
61
78
66
62
79
67
63
80
68
64
81
69
65
82
70
66
83
71
67
84
72
68
85
73
69
86
74
70
87
75
71
88
76
72
89
77
73
90
78
91
79
92
80
93
81
94
82
95
83
96
84
97
85
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
新 号 俸
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
2
2
1
7
3
3
1
8
4
4
1
9
5
5
1
10
6
6
2
11
7
7
3
12
8
8
4
13
9
9
5
14
10
10
6
15
11
11
7
16
12
12
8
17
13
13
9
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
23
19
19
15
24
20
20
16
25
21
21
17
26
22
22
18
27
23
23
19
28
24
24
20
29
25
25
21
30
26
26
22
31
27
27
23
32
28
28
24
33
29
29
25
34
30
30
26
35
31
31
27
36
32
32
28
37
33
33
29
38
34
34
30
39
35
35
31
40
36
36
32
41
37
37
33
42
38
38
34
43
39
39
35
44
40
40
36
45
41
41
37
46
42
42
38
47
43
43
39
48
44
44
40
49
45
45
41
50
46
46
42
51
47
47
43
52
48
48
44
53
49
49
45
54
50
50
46
55
51
51
47
56
52
52
48
57
53
53
49
58
54
54
50
59
55
55
51
60
56
56
52
61
57
57
53
62
58
58
54
63
59
59
55
64
60
60
56
65
61
61
57
66
62
62
58
67
63
63
59
68
64
64
60
69
65
65
61
70
66
66
62
71
67
67
63
72
68
68
64
73
69
69
65
74
70
70
66
75
71
71
67
76
72
72
68
77
73
73
69
78
74
74
70
79
75
75
71
80
76
76
72
81
77
77
73
82
78
78
74
83
79
79
75
84
80
80
76
85
81
81
77
86
82
82
87
83
83
88
84
84
89
85
85
90
86
86
91
87
87
92
88
88
93
89
89
94
90
90
95
91
91
96
92
92
97
93
93
98
94
94
99
95
95
100
96
96
101
97
97
102
98
98
103
99
99
104
100
100
105
101
101
106
102
107
103
108
104
109
105
110
106
111
107
112
108
113
109
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
新 号 俸
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
6
2
2
1
7
3
3
1
8
4
4
1
9
5
5
1
10
6
6
2
11
7
7
3
12
8
8
4
13
9
9
5
14
10
10
6
15
11
11
7
16
12
12
8
17
13
13
9
18
14
14
10
19
15
15
11
20
16
16
12
21
17
17
13
22
18
18
14
23
19
19
15
24
20
20
16
25
21
21
17
26
22
22
18
27
23
23
19
28
24
24
20
29
25
25
21
30
26
26
22
31
27
27
23
32
28
28
24
33
29
29
25
34
30
30
26
35
31
31
27
36
32
32
28
37
33
33
29
38
34
34
30
39
35
35
31
40
36
36
32
41
37
37
33
42
38
38
34
43
39
39
35
44
40
40
36
45
41
41
37
46
42
42
38
47
43
43
39
48
44
44
40
49
45
45
41
50
46
46
42
51
47
47
43
52
48
48
44
53
49
49
45
54
50
50
46
55
51
51
47
56
52
52
48
57
53
53
49
58
54
54
50
59
55
55
51
60
56
56
52
61
57
57
53
62
58
58
54
63
59
59
55
64
60
60
56
65
61
61
57
66
62
62
58
67
63
63
59
68
64
64
60
69
65
65
61
70
66
66
62
71
67
67
63
72
68
68
64
73
69
69
65
74
70
70
66
75
71
71
67
76
72
72
68
77
73
73
69
78
74
74
70
79
75
75
71
80
76
76
72
81
77
77
73
82
78
78
74
83
79
79
75
84
80
80
76
85
81
81
77
86
82
82
78
87
83
83
79
88
84
84
80
89
85
85
81
90
86
86
82
91
87
87
83
92
88
88
84
93
89
89
85
94
90
90
95
91
91
96
92
92
97
93
93
98
94
94
99
95
95
100
96
96
101
97
97
102
98
98
103
99
99
104
100
100
105
101
101
106
102
102
107
103
103
108
104
104
109
105
105
110
106
106
111
107
107
112
108
108
113
109
109
114
110
115
111
116
112
117
113
118
114
119
115
120
116
121
117
122
118
123
119
124
120
125
121
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
183,500
230,000
265,300
298,800
321,300
355,200
2
184,600
231,500
266,300
300,300
323,100
356,900
3
185,800
233,000
267,300
301,800
324,900
358,500
4
186,900
234,500
268,300
303,200
326,600
360,100
5
188,000
236,000
269,300
304,600
328,300
361,700
6
189,700
237,500
270,300
305,700
330,000
363,500
7
191,300
239,000
271,300
306,700
331,700
365,000
8
192,900
240,500
272,300
307,900
333,400
366,600
9
194,500
242,000
273,300
309,100
335,000
368,000
10
196,200
243,400
274,300
310,700
336,700
369,600
11
197,800
244,800
275,300
312,300
338,400
371,200
12
199,400
246,200
276,400
313,900
340,000
372,700
13
201,000
247,400
277,400
315,400
341,500
374,600
14
202,700
248,600
278,700
317,000
343,100
376,500
15
204,400
249,800
280,000
318,600
344,700
378,400
16
206,100
251,000
281,200
320,200
346,200
380,200
17
207,400
252,100
282,500
321,700
347,600
381,700
18
209,000
253,200
283,800
323,400
349,300
383,500
19
210,600
254,300
285,000
325,000
350,900
385,200
20
212,100
255,400
286,200
326,600
352,500
386,800
21
213,600
256,400
287,300
328,000
353,700
388,500
22
215,200
257,400
288,500
329,700
355,200
389,900
23
216,800
258,400
289,800
331,400
356,700
391,300
24
218,400
259,400
291,100
333,000
358,200
392,700
25
220,000
260,400
292,400
334,200
359,900
394,100
26
221,700
261,300
293,400
336,100
361,700
395,300
27
223,000
262,200
294,400
337,800
363,400
396,500
28
224,300
263,100
295,500
339,400
365,100
397,500
29
225,600
263,900
296,600
340,900
366,500
398,600
30
226,700
264,700
297,800
342,500
367,800
399,800
31
227,800
265,500
298,900
344,100
369,000
400,900
32
228,900
266,300
300,100
345,700
370,400
402,000
33
230,000
267,000
301,300
347,400
371,500
402,700
34
231,100
267,800
302,600
349,200
372,400
403,400
35
232,200
268,600
303,900
351,000
373,400
404,100
36
233,300
269,300
305,200
352,800
374,500
404,800
37
234,400
270,000
306,500
354,300
375,300
405,400
38
235,400
270,800
307,800
355,700
376,200
406,000
39
236,400
271,600
309,100
357,100
377,100
406,500
40
237,300
272,300
310,400
358,500
377,900
406,900
41
238,200
273,000
311,700
360,000
378,700
407,300
42
239,100
273,800
313,000
360,800
379,500
407,500
43
239,900
274,600
314,300
361,800
380,300
407,800
44
240,700
275,300
315,400
362,800
381,000
408,100
45
241,400
276,000
316,300
363,700
381,700
408,400
46
242,000
276,700
317,600
364,800
382,400
408,700
47
242,600
277,400
318,900
365,700
383,100
409,000
48
243,200
278,100
320,200
366,700
383,800
409,300
49
243,800
278,800
321,400
367,600
384,300
409,500
50
244,400
279,500
322,700
368,300
384,900
409,800
51
245,000
280,200
323,900
369,000
385,500
410,100
52
245,500
280,900
325,100
369,600
386,200
410,400
53
246,000
281,500
326,400
370,000
386,600
410,600
54
246,400
282,200
327,500
370,600
387,200
410,900
55
246,700
282,800
328,600
371,300
387,800
411,200
56
247,000
283,500
329,700
372,000
388,300
411,500
57
247,300
284,100
330,400
372,300
388,700
411,700
58
247,600
284,800
331,300
373,000
389,300
412,000
59
247,900
285,400
332,000
373,700
389,900
412,300
60
248,200
286,100
332,800
374,300
390,400
412,500
61
248,500
286,700
333,600
374,600
390,800
412,700
62
248,800
287,400
334,000
375,100
391,300
413,000
63
249,100
288,000
334,600
375,700
391,800
413,300
64
249,400
288,500
335,300
376,300
392,400
413,500
65
249,700
289,000
336,100
376,600
392,700
413,700
66
250,000
289,600
336,800
377,200
393,100
414,000
67
250,300
290,100
337,500
377,900
393,500
414,300
68
250,600
290,700
338,100
378,500
393,900
414,500
69
250,900
291,200
338,600
378,900
394,200
414,700
70
251,200
291,700
339,200
379,400
394,500
415,000
71
251,500
292,300
339,700
380,000
394,800
415,300
72
251,800
292,900
340,300
380,500
395,000
415,500
73
252,100
293,400
340,600
381,000
395,200
415,700
74
252,400
293,900
341,100
381,600
395,500
75
252,700
294,300
341,500
382,100
395,800
76
253,000
294,600
341,900
382,400
396,000
77
253,300
294,800
342,300
382,800
396,200
78
253,600
295,100
342,800
383,300
396,500
79
253,900
295,300
343,300
383,700
396,800
80
254,200
295,600
343,800
384,100
397,000
81
254,500
295,800
344,100
384,500
397,200
82
254,800
296,000
344,500
385,000
397,500
83
255,100
296,300
344,900
385,400
397,800
84
255,400
296,500
345,300
385,800
398,000
85
255,700
296,800
345,600
386,100
398,200
86
256,000
297,100
346,000
87
256,300
297,400
346,400
88
256,600
297,700
346,800
89
256,900
298,000
347,000
90
257,200
298,300
347,400
91
257,500
298,600
347,800
92
257,800
299,000
348,200
93
258,100
299,200
348,400
94
299,400
348,800
95
299,700
349,200
96
300,100
349,500
97
300,300
349,800
98
300,600
350,200
99
301,000
350,600
100
301,400
351,000
101
301,600
351,500
102
301,900
351,900
103
302,200
352,300
104
302,500
352,700
105
302,700
353,200
106
303,000
353,600
107
303,300
353,900
108
303,600
354,200
109
303,800
354,700
110
304,200
111
304,600
112
304,900
113
305,100
114
305,300
115
305,600
116
306,000
117
306,200
118
306,400
119
306,700
120
307,000
121
307,400
122
307,600
123
307,900
124
308,200
125
308,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
192,000
219,500
260,000
279,700
294,900
320,600
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
183,500
230,000
261,300
287,300
309,800
335,000
2
184,600
231,500
262,300
288,900
311,500
336,900
3
185,800
233,000
263,300
290,400
313,200
338,700
4
186,900
234,500
264,300
291,900
314,700
340,500
5
188,000
236,000
265,300
293,400
316,100
342,200
6
189,700
237,500
266,300
294,900
317,400
343,900
7
191,300
239,000
267,300
296,300
318,700
345,500
8
192,900
240,500
268,300
297,600
320,000
347,200
9
194,500
242,000
269,300
298,800
321,300
348,800
10
196,200
243,400
270,300
300,300
323,100
350,500
11
197,800
244,800
271,300
301,800
324,900
352,100
12
199,400
246,200
272,300
303,200
326,600
353,700
13
201,000
247,400
273,300
304,600
328,300
355,200
14
202,700
248,600
274,300
305,700
330,000
356,900
15
204,400
249,800
275,300
306,700
331,700
358,500
16
206,100
251,000
276,400
307,900
333,400
360,100
17
207,400
252,100
277,400
309,100
335,000
361,700
18
209,000
253,200
278,700
310,700
336,700
363,500
19
210,600
254,300
280,000
312,300
338,400
365,000
20
212,100
255,400
281,200
313,900
340,000
366,600
21
213,600
256,400
282,500
315,400
341,500
368,000
22
215,200
257,400
283,800
317,000
343,100
369,600
23
216,800
258,400
285,000
318,600
344,700
371,200
24
218,400
259,400
286,200
320,200
346,200
372,700
25
220,000
260,400
287,300
321,700
347,600
374,600
26
221,700
261,300
288,500
323,400
349,300
376,500
27
223,000
262,200
289,800
325,000
350,900
378,400
28
224,300
263,100
291,100
326,600
352,500
380,200
29
225,600
263,900
292,400
328,000
353,700
381,700
30
226,700
264,700
293,400
329,700
355,200
383,500
31
227,800
265,500
294,400
331,400
356,700
385,200
32
228,900
266,300
295,500
333,000
358,200
386,800
33
230,000
267,000
296,600
334,200
359,900
388,500
34
231,100
267,800
297,800
336,100
361,700
389,900
35
232,200
268,600
298,900
337,800
363,400
391,300
36
233,300
269,300
300,100
339,400
365,100
392,700
37
234,400
270,000
301,300
340,900
366,500
394,100
38
235,400
270,800
302,600
342,500
367,800
395,300
39
236,400
271,600
303,900
344,100
369,000
396,500
40
237,300
272,300
305,200
345,700
370,400
397,500
41
238,200
273,000
306,500
347,400
371,500
398,600
42
239,100
273,800
307,800
349,200
372,400
399,800
43
239,900
274,600
309,100
351,000
373,400
400,900
44
240,700
275,300
310,400
352,800
374,500
402,000
45
241,400
276,000
311,700
354,300
375,300
402,700
46
242,000
276,700
313,000
355,700
376,200
403,400
47
242,600
277,400
314,300
357,100
377,100
404,100
48
243,200
278,100
315,400
358,500
377,900
404,800
49
243,800
278,800
316,300
360,000
378,700
405,400
50
244,400
279,500
317,600
360,800
379,500
406,000
51
245,000
280,200
318,900
361,800
380,300
406,500
52
245,500
280,900
320,200
362,800
381,000
406,900
53
246,000
281,500
321,400
363,700
381,700
407,300
54
246,400
282,200
322,700
364,800
382,400
407,500
55
246,700
282,800
323,900
365,700
383,100
407,800
56
247,000
283,500
325,100
366,700
383,800
408,100
57
247,300
284,100
326,400
367,600
384,300
408,400
58
247,600
284,800
327,500
368,300
384,900
408,700
59
247,900
285,400
328,600
369,000
385,500
409,000
60
248,200
286,100
329,700
369,600
386,200
409,300
61
248,500
286,700
330,400
370,000
386,600
409,500
62
248,800
287,400
331,300
370,600
387,200
409,800
63
249,100
288,000
332,000
371,300
387,800
410,100
64
249,400
288,500
332,800
372,000
388,300
410,400
65
249,700
289,000
333,600
372,300
388,700
410,600
66
250,000
289,600
334,000
373,000
389,300
410,900
67
250,300
290,100
334,600
373,700
389,900
411,200
68
250,600
290,700
335,300
374,300
390,400
411,500
69
250,900
291,200
336,100
374,600
390,800
411,700
70
251,200
291,700
336,800
375,100
391,300
412,000
71
251,500
292,300
337,500
375,700
391,800
412,300
72
251,800
292,900
338,100
376,300
392,400
412,500
73
252,100
293,400
338,600
376,600
392,700
412,700
74
252,400
293,900
339,200
377,200
393,100
413,000
75
252,700
294,300
339,700
377,900
393,500
413,300
76
253,000
294,600
340,300
378,500
393,900
413,500
77
253,300
294,800
340,600
378,900
394,200
413,700
78
253,600
295,100
341,100
379,400
394,500
414,000
79
253,900
295,300
341,500
380,000
394,800
414,300
80
254,200
295,600
341,900
380,500
395,000
414,500
81
254,500
295,800
342,300
381,000
395,200
414,700
82
254,800
296,000
342,800
381,600
395,500
415,000
83
255,100
296,300
343,300
382,100
395,800
415,300
84
255,400
296,500
343,800
382,400
396,000
415,500
85
255,700
296,800
344,100
382,800
396,200
415,700
86
256,000
297,100
344,500
383,300
396,500
87
256,300
297,400
344,900
383,700
396,800
88
256,600
297,700
345,300
384,100
397,000
89
256,900
298,000
345,600
384,500
397,200
90
257,200
298,300
346,000
385,000
397,500
91
257,500
298,600
346,400
385,400
397,800
92
257,800
299,000
346,800
385,800
398,000
93
258,100
299,200
347,000
386,100
398,200
94
299,400
347,400
95
299,700
347,800
96
300,100
348,200
97
300,300
348,400
98
300,600
348,800
99
301,000
349,200
100
301,400
349,500
101
301,600
349,800
102
301,900
350,200
103
302,200
350,600
104
302,500
351,000
105
302,700
351,500
106
303,000
351,900
107
303,300
352,300
108
303,600
352,700
109
303,800
353,200
110
304,200
353,600
111
304,600
353,900
112
304,900
354,200
113
305,100
354,700
114
305,300
115
305,600
116
306,000
117
306,200
118
306,400
119
306,700
120
307,000
121
307,400
122
307,600
123
307,900
124
308,200
125
308,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
192,000
219,500
260,000
279,700
294,900
320,600
備考
この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
ただし、第20条に規定する職員を除く。
[
第20条
]
(平18条3・全改)
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
291,400
400,300
455,100
549,800
596,100
2
293,700
403,000
457,100
555,900
602,100
3
296,000
405,600
459,000
561,200
607,400
4
298,200
408,100
460,900
566,100
611,900
5
300,300
410,500
462,300
570,500
615,900
6
303,800
412,700
464,100
574,800
619,400
7
307,300
414,800
465,900
578,400
622,400
8
310,700
416,900
467,700
581,400
625,200
9
314,100
419,000
469,500
583,900
10
317,600
420,500
471,300
586,200
11
321,000
422,000
473,100
12
324,400
423,500
474,900
13
327,800
424,900
476,700
14
331,300
426,400
478,500
15
334,700
427,900
480,300
16
338,100
429,300
482,100
17
341,500
430,700
483,900
18
344,600
432,200
485,800
19
347,700
433,700
487,700
20
350,800
435,100
489,600
21
354,000
436,500
491,500
22
357,100
438,000
493,200
23
360,200
439,500
495,000
24
363,200
440,900
496,800
25
366,200
442,300
498,400
26
368,500
443,700
500,200
27
370,800
445,100
502,000
28
373,000
446,500
503,600
29
374,900
447,900
505,000
30
376,600
449,300
506,700
31
378,300
450,700
508,500
32
380,100
452,100
510,200
33
381,900
453,500
511,700
34
383,700
454,900
513,000
35
385,300
456,300
514,300
36
386,700
457,700
515,600
37
388,100
459,100
516,600
38
389,600
460,800
517,900
39
391,100
462,400
519,200
40
392,600
464,000
520,500
41
394,100
465,600
521,500
42
394,800
466,800
522,300
43
395,400
468,000
523,100
44
396,100
469,100
523,900
45
397,000
470,100
524,800
46
397,600
471,100
525,600
47
398,200
472,000
526,400
48
398,800
472,800
527,100
49
399,400
473,500
527,900
50
399,900
474,200
528,700
51
400,400
474,900
529,400
52
400,900
475,500
530,300
53
401,400
476,200
531,200
54
401,800
476,900
532,000
55
402,200
477,500
532,900
56
402,600
478,100
533,800
57
403,000
478,400
534,600
58
403,400
479,000
535,500
59
403,800
479,700
536,400
60
404,200
480,400
537,100
61
404,600
480,800
537,900
62
405,000
481,400
538,800
63
405,400
482,100
539,700
64
405,800
482,800
540,600
65
406,100
483,200
541,400
66
483,800
542,300
67
484,400
543,200
68
484,900
544,100
69
485,400
544,900
70
485,900
545,800
71
486,400
546,700
72
486,900
547,600
73
487,300
548,400
74
487,800
75
488,200
76
488,700
77
489,200
78
489,800
79
490,400
80
490,800
81
491,300
82
491,900
83
492,500
84
493,000
85
493,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
301,700
344,400
399,500
473,300
573,800
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
291,400
370,000
426,700
484,400
574,500
2
293,700
372,600
428,700
486,200
577,600
3
296,000
375,100
430,700
488,000
580,700
4
298,200
377,600
432,600
489,800
583,800
5
300,300
380,100
434,500
491,600
586,700
6
303,800
382,800
436,100
493,300
589,100
7
307,300
385,500
437,700
495,000
591,500
8
310,700
388,100
439,300
496,700
593,900
9
314,100
390,200
440,900
498,400
596,100
10
317,600
392,700
442,700
500,500
597,600
11
321,000
395,200
444,500
502,600
599,100
12
324,400
397,700
446,300
504,700
600,600
13
327,800
400,300
448,100
506,700
602,100
14
331,300
403,000
449,900
508,600
603,200
15
334,700
405,600
451,700
510,700
604,300
16
338,100
408,100
453,500
512,700
605,200
17
341,500
410,500
455,100
514,600
606,400
18
344,600
412,700
457,100
516,600
607,400
19
347,700
414,800
459,000
518,600
608,400
20
350,800
416,900
460,900
520,400
609,400
21
354,000
419,000
462,300
522,200
610,400
22
357,100
420,500
464,100
524,000
611,400
23
360,200
422,000
465,900
525,800
612,400
24
363,200
423,500
467,700
527,600
613,400
25
366,200
424,900
469,500
529,200
614,400
26
368,500
426,400
471,300
531,000
615,400
27
370,800
427,900
473,100
532,800
616,400
28
373,000
429,300
474,900
534,600
617,400
29
374,900
430,700
476,700
536,200
618,400
30
376,600
432,200
478,500
538,000
619,400
31
378,300
433,700
480,300
539,800
620,400
32
380,100
435,100
482,100
541,500
621,400
33
381,900
436,500
483,900
543,100
622,400
34
383,700
438,000
485,800
544,900
623,400
35
385,300
439,500
487,700
546,600
624,400
36
386,700
440,900
489,600
548,300
625,400
37
388,100
442,300
491,500
549,800
626,400
38
389,600
443,700
493,200
551,400
39
391,100
445,100
495,000
552,800
40
392,600
446,500
496,800
554,400
41
394,100
447,900
498,400
555,900
42
394,800
449,300
500,200
557,300
43
395,400
450,700
502,000
558,700
44
396,100
452,100
503,600
560,000
45
397,000
453,500
505,000
561,200
46
397,600
454,900
506,700
562,200
47
398,200
456,300
508,500
563,200
48
398,800
457,700
510,200
564,200
49
399,400
459,100
511,700
565,200
50
399,900
460,800
513,000
566,100
51
400,400
462,400
514,300
567,000
52
400,900
464,000
515,600
567,900
53
401,400
465,600
516,600
568,700
54
401,800
466,800
517,900
569,600
55
402,200
468,000
519,200
570,500
56
402,600
469,100
520,500
571,400
57
403,000
470,100
521,500
572,300
58
403,400
471,100
522,300
573,200
59
403,800
472,000
523,100
574,100
60
404,200
472,800
523,900
574,800
61
404,600
473,500
524,800
575,700
62
405,000
474,200
525,600
576,600
63
405,400
474,900
526,400
577,500
64
405,800
475,500
527,100
578,400
65
406,100
476,200
527,900
579,300
66
476,900
528,700
67
477,500
529,400
68
478,100
530,300
69
478,400
531,200
70
479,000
532,000
71
479,700
532,900
72
480,400
533,800
73
480,800
534,600
74
481,400
535,500
75
482,100
536,400
76
482,800
537,100
77
483,200
537,900
78
483,800
538,800
79
484,400
539,700
80
484,900
540,600
81
485,400
541,400
82
485,900
542,300
83
486,400
543,200
84
486,900
544,100
85
487,300
544,900
86
487,800
545,800
87
488,200
546,700
88
488,700
547,600
89
489,200
548,400
90
489,800
91
490,400
92
490,800
93
491,300
94
491,900
95
492,500
96
493,000
97
493,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
301,700
344,400
399,500
473,300
573,800
備考
この表は、病院等に勤務する医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
188,600
227,400
263,000
281,800
315,000
2
190,700
228,700
263,800
282,600
316,400
3
192,800
230,000
264,600
283,400
317,800
4
194,900
231,300
265,400
284,100
319,200
5
196,900
232,500
266,200
284,800
320,600
6
198,900
233,600
267,000
285,500
322,200
7
200,900
234,600
267,800
286,200
323,700
8
202,700
235,600
268,600
287,000
325,200
9
204,500
236,700
269,400
287,800
326,700
10
206,400
237,900
270,200
288,600
328,300
11
208,300
239,200
271,000
289,400
329,800
12
210,400
240,500
271,800
290,100
331,300
13
212,100
241,800
272,600
290,800
332,800
14
214,100
243,100
273,400
291,900
334,400
15
216,300
244,400
274,200
293,000
335,900
16
218,400
245,600
275,000
294,200
337,400
17
220,500
246,800
275,800
295,400
338,900
18
221,600
248,000
276,600
296,600
340,500
19
222,700
249,200
277,400
297,800
342,100
20
223,800
250,400
278,200
299,000
343,600
21
224,900
251,500
279,000
300,200
344,900
22
225,800
252,400
279,900
301,400
346,400
23
226,700
253,200
280,800
302,600
347,900
24
227,600
254,000
281,600
303,800
349,400
25
228,500
254,800
282,400
305,000
350,900
26
229,400
255,600
283,300
306,200
352,400
27
230,300
256,400
284,200
307,300
353,900
28
231,200
257,200
285,000
308,500
355,300
29
232,100
258,000
285,800
309,800
356,700
30
233,000
258,800
286,900
311,000
358,300
31
233,900
259,600
287,900
312,200
359,800
32
234,800
260,400
288,900
313,400
361,300
33
235,600
261,200
289,900
314,600
362,500
34
236,400
262,000
291,000
315,700
363,600
35
237,200
262,700
292,000
316,900
364,800
36
238,000
263,500
293,000
318,100
365,900
37
238,800
264,400
294,000
319,300
366,900
38
239,600
265,200
295,000
320,600
367,700
39
240,400
266,000
296,000
321,900
368,700
40
241,200
266,800
297,000
323,100
369,800
41
241,800
267,600
298,000
324,000
370,800
42
242,400
268,400
299,200
325,200
371,800
43
243,000
269,200
300,300
326,400
372,800
44
243,500
270,000
301,400
327,600
373,700
45
244,000
270,700
302,500
328,700
374,500
46
244,600
271,500
303,600
329,700
375,300
47
245,100
272,300
304,700
330,700
376,200
48
245,500
273,100
305,800
331,600
377,000
49
245,900
273,800
306,900
332,500
377,500
50
246,400
274,600
308,000
333,500
378,300
51
246,900
275,300
309,100
334,500
379,100
52
247,400
276,000
310,200
335,400
379,900
53
247,700
276,700
311,200
335,900
380,300
54
248,000
277,400
312,200
336,800
381,000
55
248,300
278,100
313,200
337,500
381,700
56
248,600
278,800
314,200
338,400
382,300
57
248,900
279,500
315,200
339,100
382,700
58
249,200
280,200
316,200
339,400
383,200
59
249,500
280,900
317,200
339,900
383,800
60
249,800
281,500
318,100
340,500
384,400
61
250,100
282,100
319,000
341,100
384,800
62
250,400
282,800
319,800
341,800
385,300
63
250,700
283,500
320,500
342,500
385,800
64
251,000
284,100
321,200
343,100
386,300
65
251,300
284,700
321,800
343,800
386,900
66
251,600
285,400
322,500
344,300
387,400
67
251,900
286,100
323,100
344,900
388,000
68
252,200
286,700
323,700
345,500
388,600
69
252,500
287,300
324,300
345,800
389,100
70
252,800
288,000
324,500
346,400
389,600
71
253,100
288,700
325,000
346,900
390,100
72
253,300
289,300
325,500
347,400
390,600
73
253,500
289,900
326,100
347,900
390,900
74
253,800
290,400
326,600
348,400
391,400
75
254,100
290,800
327,100
348,900
391,800
76
254,300
291,200
327,500
349,300
392,200
77
254,500
291,600
328,100
349,600
392,600
78
254,800
291,900
328,600
349,900
79
255,100
292,200
329,000
350,100
80
255,300
292,500
329,500
350,400
81
255,500
292,800
330,000
350,900
82
255,800
293,100
330,400
351,200
83
256,100
293,400
330,600
351,500
84
256,300
293,700
330,900
351,800
85
256,500
293,900
331,300
352,200
86
294,100
331,700
352,500
87
294,300
332,000
352,800
88
294,500
332,300
353,100
89
294,900
332,600
353,500
90
295,100
332,800
353,800
91
295,300
333,200
354,100
92
295,500
333,500
354,400
93
295,900
333,700
354,700
94
296,100
334,000
355,100
95
296,300
334,300
355,500
96
296,600
334,600
355,900
97
296,900
334,800
356,400
98
297,100
335,100
356,800
99
297,300
335,400
357,200
100
297,600
335,600
357,600
101
297,900
335,800
358,100
102
298,100
336,000
103
298,300
336,400
104
298,600
336,600
105
298,900
336,800
106
337,200
107
337,600
108
338,000
109
338,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
193,000
219,600
248,100
261,700
287,300
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
188,600
227,400
258,500
278,600
303,500
2
190,700
228,700
259,700
279,400
305,000
3
192,800
230,000
260,800
280,200
306,500
4
194,900
231,300
261,900
281,000
308,000
5
196,900
232,500
263,000
281,800
309,500
6
198,900
233,600
263,800
282,600
310,900
7
200,900
234,600
264,600
283,400
312,300
8
202,700
235,600
265,400
284,100
313,700
9
204,500
236,700
266,200
284,800
315,000
10
206,400
237,900
267,000
285,500
316,400
11
208,300
239,200
267,800
286,200
317,800
12
210,400
240,500
268,600
287,000
319,200
13
212,100
241,800
269,400
287,800
320,600
14
214,100
243,100
270,200
288,600
322,200
15
216,300
244,400
271,000
289,400
323,700
16
218,400
245,600
271,800
290,100
325,200
17
220,500
246,800
272,600
290,800
326,700
18
221,600
248,000
273,400
291,900
328,300
19
222,700
249,200
274,200
293,000
329,800
20
223,800
250,400
275,000
294,200
331,300
21
224,900
251,500
275,800
295,400
332,800
22
225,800
252,400
276,600
296,600
334,400
23
226,700
253,200
277,400
297,800
335,900
24
227,600
254,000
278,200
299,000
337,400
25
228,500
254,800
279,000
300,200
338,900
26
229,400
255,600
279,900
301,400
340,500
27
230,300
256,400
280,800
302,600
342,100
28
231,200
257,200
281,600
303,800
343,600
29
232,100
258,000
282,400
305,000
344,900
30
233,000
258,800
283,300
306,200
346,400
31
233,900
259,600
284,200
307,300
347,900
32
234,800
260,400
285,000
308,500
349,400
33
235,600
261,200
285,800
309,800
350,900
34
236,400
262,000
286,900
311,000
352,400
35
237,200
262,700
287,900
312,200
353,900
36
238,000
263,500
288,900
313,400
355,300
37
238,800
264,400
289,900
314,600
356,700
38
239,600
265,200
291,000
315,700
358,300
39
240,400
266,000
292,000
316,900
359,800
40
241,200
266,800
293,000
318,100
361,300
41
241,800
267,600
294,000
319,300
362,500
42
242,400
268,400
295,000
320,600
363,600
43
243,000
269,200
296,000
321,900
364,800
44
243,500
270,000
297,000
323,100
365,900
45
244,000
270,700
298,000
324,000
366,900
46
244,600
271,500
299,200
325,200
367,700
47
245,100
272,300
300,300
326,400
368,700
48
245,500
273,100
301,400
327,600
369,800
49
245,900
273,800
302,500
328,700
370,800
50
246,400
274,600
303,600
329,700
371,800
51
246,900
275,300
304,700
330,700
372,800
52
247,400
276,000
305,800
331,600
373,700
53
247,700
276,700
306,900
332,500
374,500
54
248,000
277,400
308,000
333,500
375,300
55
248,300
278,100
309,100
334,500
376,200
56
248,600
278,800
310,200
335,400
377,000
57
248,900
279,500
311,200
335,900
377,500
58
249,200
280,200
312,200
336,800
378,300
59
249,500
280,900
313,200
337,500
379,100
60
249,800
281,500
314,200
338,400
379,900
61
250,100
282,100
315,200
339,100
380,300
62
250,400
282,800
316,200
339,400
381,000
63
250,700
283,500
317,200
339,900
381,700
64
251,000
284,100
318,100
340,500
382,300
65
251,300
284,700
319,000
341,100
382,700
66
251,600
285,400
319,800
341,800
383,200
67
251,900
286,100
320,500
342,500
383,800
68
252,200
286,700
321,200
343,100
384,400
69
252,500
287,300
321,800
343,800
384,800
70
252,800
288,000
322,500
344,300
385,300
71
253,100
288,700
323,100
344,900
385,800
72
253,300
289,300
323,700
345,500
386,300
73
253,500
289,900
324,300
345,800
386,900
74
253,800
290,400
324,500
346,400
387,400
75
254,100
290,800
325,000
346,900
388,000
76
254,300
291,200
325,500
347,400
388,600
77
254,500
291,600
326,100
347,900
389,100
78
254,800
291,900
326,600
348,400
389,600
79
255,100
292,200
327,100
348,900
390,100
80
255,300
292,500
327,500
349,300
390,600
81
255,500
292,800
328,100
349,600
390,900
82
255,800
293,100
328,600
349,900
391,400
83
256,100
293,400
329,000
350,100
391,800
84
256,300
293,700
329,500
350,400
392,200
85
256,500
293,900
330,000
350,900
392,600
86
294,100
330,400
351,200
87
294,300
330,600
351,500
88
294,500
330,900
351,800
89
294,900
331,300
352,200
90
295,100
331,700
352,500
91
295,300
332,000
352,800
92
295,500
332,300
353,100
93
295,900
332,600
353,500
94
296,100
332,800
353,800
95
296,300
333,200
354,100
96
296,600
333,500
354,400
97
296,900
333,700
354,700
98
297,100
334,000
355,100
99
297,300
334,300
355,500
100
297,600
334,600
355,900
101
297,900
334,800
356,400
102
298,100
335,100
356,800
103
298,300
335,400
357,200
104
298,600
335,600
357,600
105
298,900
335,800
358,100
106
336,000
107
336,400
108
336,600
109
336,800
110
337,200
111
337,600
112
338,000
113
338,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
193,000
219,600
248,100
261,700
287,300
備考
この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、マッサージ指圧師に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
全部改正されます
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
207,700
240,600
281,800
295,200
319,300
2
209,600
242,800
282,300
295,800
320,300
3
211,400
245,000
282,800
296,400
321,300
4
213,100
247,200
283,300
296,900
322,300
5
214,800
249,400
283,800
297,400
323,300
6
216,700
250,400
284,300
298,000
324,500
7
218,500
251,300
284,800
298,600
325,700
8
220,200
252,200
285,300
299,100
326,900
9
221,900
253,100
285,800
299,600
328,000
10
223,900
254,300
286,300
300,200
329,200
11
225,800
255,400
286,800
300,800
330,300
12
227,700
256,300
287,300
301,300
331,400
13
229,600
257,100
287,800
301,800
332,500
14
231,600
257,800
288,300
302,500
333,700
15
233,600
258,500
288,800
303,200
334,800
16
235,600
259,400
289,300
303,900
335,900
17
237,600
260,500
289,800
304,600
337,000
18
239,600
261,600
290,300
305,500
338,200
19
241,700
262,700
290,800
306,400
339,300
20
243,700
263,800
291,300
307,300
340,400
21
245,600
264,900
291,800
308,100
341,500
22
246,800
266,000
292,300
309,000
342,700
23
248,000
267,100
292,800
309,900
343,800
24
249,100
268,200
293,300
310,800
344,900
25
250,200
269,200
293,800
311,600
346,000
26
251,100
270,300
294,400
312,500
347,300
27
252,000
271,400
295,200
313,400
348,600
28
252,900
272,400
296,000
314,300
349,900
29
253,700
273,400
296,700
315,100
351,100
30
254,500
274,100
297,500
316,200
352,600
31
255,200
274,800
298,300
317,300
354,100
32
255,900
275,500
299,100
318,400
355,600
33
256,700
276,200
299,800
319,500
356,800
34
257,500
276,800
300,600
320,600
358,300
35
258,300
277,300
301,400
321,700
359,700
36
259,000
277,800
302,100
322,800
361,100
37
259,700
278,300
302,900
323,900
362,500
38
260,600
278,900
303,700
325,100
363,500
39
261,500
279,400
304,500
326,200
364,900
40
262,300
279,900
305,300
327,300
366,200
41
263,100
280,300
306,000
328,100
367,500
42
264,000
280,800
307,000
329,200
368,900
43
264,800
281,300
308,000
330,300
370,200
44
265,600
281,800
308,900
331,300
371,500
45
266,400
282,300
309,800
332,300
373,000
46
267,100
282,800
310,800
333,300
374,200
47
267,800
283,300
311,800
334,300
375,300
48
268,400
283,800
312,700
335,300
376,500
49
269,000
284,300
313,600
336,500
377,600
50
269,500
284,800
314,600
337,800
378,500
51
270,000
285,300
315,600
339,000
379,500
52
270,400
285,800
316,600
340,200
380,400
53
270,800
286,300
317,400
341,100
381,000
54
271,300
286,800
318,400
342,300
381,800
55
271,800
287,300
319,400
343,400
382,600
56
272,200
287,800
320,300
344,700
383,400
57
272,600
288,300
321,200
345,700
384,100
58
273,000
289,100
322,200
346,600
384,800
59
273,400
289,900
323,200
347,700
385,500
60
273,800
290,600
324,100
348,900
386,100
61
274,200
291,300
325,000
350,000
386,700
62
274,600
292,200
326,200
351,200
387,300
63
275,000
293,100
327,400
352,400
388,000
64
275,400
293,900
328,600
353,400
388,600
65
275,800
294,700
329,300
354,400
389,300
66
276,200
295,600
330,400
355,400
389,800
67
276,600
296,400
331,500
356,500
390,400
68
277,000
297,200
332,400
357,600
390,900
69
277,400
298,000
333,500
358,400
391,300
70
277,900
298,900
334,200
359,500
391,900
71
278,400
299,800
335,300
360,600
392,400
72
278,800
300,700
336,400
361,600
392,700
73
279,200
301,600
337,500
362,300
393,000
74
279,800
302,500
338,700
363,100
393,500
75
280,400
303,400
339,800
363,900
393,900
76
280,900
304,300
340,900
364,600
394,200
77
281,400
305,100
342,000
365,200
394,500
78
282,000
306,100
343,100
365,700
395,000
79
282,600
307,100
344,100
366,200
395,500
80
283,100
308,000
345,200
366,700
395,900
81
283,600
308,500
346,100
367,300
396,200
82
284,100
309,400
347,100
367,800
396,600
83
284,600
310,300
348,000
368,300
397,100
84
285,100
311,100
349,000
368,800
397,500
85
285,600
311,900
349,900
369,200
397,900
86
286,100
312,900
350,700
369,600
87
286,600
313,900
351,500
370,200
88
287,100
314,900
352,300
370,700
89
287,600
315,800
352,900
371,000
90
288,100
316,900
353,500
371,500
91
288,600
317,900
354,100
371,900
92
289,100
318,900
354,700
372,200
93
289,600
319,700
355,100
372,800
94
290,200
320,400
355,500
373,300
95
290,800
321,100
356,000
373,800
96
291,400
321,700
356,400
374,300
97
292,000
322,200
356,900
374,900
98
292,500
322,500
357,300
375,400
99
293,000
323,100
357,800
375,900
100
293,500
323,700
358,200
376,300
101
294,000
324,100
358,500
376,900
102
294,500
324,700
359,000
377,400
103
295,000
325,300
359,400
377,900
104
295,400
325,800
359,700
378,400
105
295,800
326,200
360,100
379,000
106
296,300
326,700
360,600
379,400
107
296,800
327,200
361,100
379,900
108
297,100
327,700
361,600
380,400
109
297,300
328,100
362,100
381,000
110
297,600
328,500
362,600
111
297,800
328,800
363,100
112
298,100
329,100
363,500
113
298,400
329,400
363,900
114
298,600
329,800
364,300
115
298,900
330,100
364,800
116
299,100
330,400
365,300
117
299,400
330,600
365,700
118
299,700
330,900
366,200
119
300,000
331,200
366,700
120
300,300
331,400
367,200
121
300,600
331,600
367,500
122
301,000
331,900
123
301,300
332,200
124
301,600
332,500
125
301,800
332,700
126
302,000
333,000
127
302,300
333,400
128
302,700
333,600
129
302,900
333,800
130
303,200
334,000
131
303,600
334,400
132
304,000
334,600
133
304,200
334,900
134
304,500
335,300
135
304,800
335,700
136
305,100
336,100
137
305,300
336,400
138
305,600
336,800
139
305,900
337,200
140
306,200
337,600
141
306,400
337,900
142
306,800
338,300
143
307,200
338,600
144
307,500
339,000
145
307,700
339,300
146
307,900
339,700
147
308,200
340,100
148
308,600
340,500
149
308,800
340,800
150
309,000
341,200
151
309,300
341,600
152
309,600
342,000
153
310,000
342,300
154
310,200
155
310,400
156
310,700
157
311,000
158
311,300
159
311,600
160
311,900
161
312,300
162
312,600
163
312,900
164
313,200
165
313,600
166
313,900
167
314,200
168
314,500
169
314,900
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
239,700
260,200
267,500
277,900
294,300
改正前
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
207,700
240,600
277,600
293,000
310,300
2
209,600
242,800
278,700
293,600
311,500
3
211,400
245,000
279,800
294,200
312,700
4
213,100
247,200
280,800
294,700
313,800
5
214,800
249,400
281,800
295,200
314,900
6
216,700
250,400
282,300
295,800
316,000
7
218,500
251,300
282,800
296,400
317,100
8
220,200
252,200
283,300
296,900
318,200
9
221,900
253,100
283,800
297,400
319,300
10
223,900
254,300
284,300
298,000
320,300
11
225,800
255,400
284,800
298,600
321,300
12
227,700
256,300
285,300
299,100
322,300
13
229,600
257,100
285,800
299,600
323,300
14
231,600
257,800
286,300
300,200
324,500
15
233,600
258,500
286,800
300,800
325,700
16
235,600
259,400
287,300
301,300
326,900
17
237,600
260,500
287,800
301,800
328,000
18
239,600
261,600
288,300
302,500
329,200
19
241,700
262,700
288,800
303,200
330,300
20
243,700
263,800
289,300
303,900
331,400
21
245,600
264,900
289,800
304,600
332,500
22
246,800
266,000
290,300
305,500
333,700
23
248,000
267,100
290,800
306,400
334,800
24
249,100
268,200
291,300
307,300
335,900
25
250,200
269,200
291,800
308,100
337,000
26
251,100
270,300
292,300
309,000
338,200
27
252,000
271,400
292,800
309,900
339,300
28
252,900
272,400
293,300
310,800
340,400
29
253,700
273,400
293,800
311,600
341,500
30
254,500
274,100
294,400
312,500
342,700
31
255,200
274,800
295,200
313,400
343,800
32
255,900
275,500
296,000
314,300
344,900
33
256,700
276,200
296,700
315,100
346,000
34
257,500
276,800
297,500
316,200
347,300
35
258,300
277,300
298,300
317,300
348,600
36
259,000
277,800
299,100
318,400
349,900
37
259,700
278,300
299,800
319,500
351,100
38
260,600
278,900
300,600
320,600
352,600
39
261,500
279,400
301,400
321,700
354,100
40
262,300
279,900
302,100
322,800
355,600
41
263,100
280,300
302,900
323,900
356,800
42
264,000
280,800
303,700
325,100
358,300
43
264,800
281,300
304,500
326,200
359,700
44
265,600
281,800
305,300
327,300
361,100
45
266,400
282,300
306,000
328,100
362,500
46
267,100
282,800
307,000
329,200
363,500
47
267,800
283,300
308,000
330,300
364,900
48
268,400
283,800
308,900
331,300
366,200
49
269,000
284,300
309,800
332,300
367,500
50
269,500
284,800
310,800
333,300
368,900
51
270,000
285,300
311,800
334,300
370,200
52
270,400
285,800
312,700
335,300
371,500
53
270,800
286,300
313,600
336,500
373,000
54
271,300
286,800
314,600
337,800
374,200
55
271,800
287,300
315,600
339,000
375,300
56
272,200
287,800
316,600
340,200
376,500
57
272,600
288,300
317,400
341,100
377,600
58
273,000
289,100
318,400
342,300
378,500
59
273,400
289,900
319,400
343,400
379,500
60
273,800
290,600
320,300
344,700
380,400
61
274,200
291,300
321,200
345,700
381,000
62
274,600
292,200
322,200
346,600
381,800
63
275,000
293,100
323,200
347,700
382,600
64
275,400
293,900
324,100
348,900
383,400
65
275,800
294,700
325,000
350,000
384,100
66
276,200
295,600
326,200
351,200
384,800
67
276,600
296,400
327,400
352,400
385,500
68
277,000
297,200
328,600
353,400
386,100
69
277,400
298,000
329,300
354,400
386,700
70
277,900
298,900
330,400
355,400
387,300
71
278,400
299,800
331,500
356,500
388,000
72
278,800
300,700
332,400
357,600
388,600
73
279,200
301,600
333,500
358,400
389,300
74
279,800
302,500
334,200
359,500
389,800
75
280,400
303,400
335,300
360,600
390,400
76
280,900
304,300
336,400
361,600
390,900
77
281,400
305,100
337,500
362,300
391,300
78
282,000
306,100
338,700
363,100
391,900
79
282,600
307,100
339,800
363,900
392,400
80
283,100
308,000
340,900
364,600
392,700
81
283,600
308,500
342,000
365,200
393,000
82
284,100
309,400
343,100
365,700
393,500
83
284,600
310,300
344,100
366,200
393,900
84
285,100
311,100
345,200
366,700
394,200
85
285,600
311,900
346,100
367,300
394,500
86
286,100
312,900
347,100
367,800
395,000
87
286,600
313,900
348,000
368,300
395,500
88
287,100
314,900
349,000
368,800
395,900
89
287,600
315,800
349,900
369,200
396,200
90
288,100
316,900
350,700
369,600
396,600
91
288,600
317,900
351,500
370,200
397,100
92
289,100
318,900
352,300
370,700
397,500
93
289,600
319,700
352,900
371,000
397,900
94
290,200
320,400
353,500
371,500
95
290,800
321,100
354,100
371,900
96
291,400
321,700
354,700
372,200
97
292,000
322,200
355,100
372,800
98
292,500
322,500
355,500
373,300
99
293,000
323,100
356,000
373,800
100
293,500
323,700
356,400
374,300
101
294,000
324,100
356,900
374,900
102
294,500
324,700
357,300
375,400
103
295,000
325,300
357,800
375,900
104
295,400
325,800
358,200
376,300
105
295,800
326,200
358,500
376,900
106
296,300
326,700
359,000
377,400
107
296,800
327,200
359,400
377,900
108
297,100
327,700
359,700
378,400
109
297,300
328,100
360,100
379,000
110
297,600
328,500
360,600
379,400
111
297,800
328,800
361,100
379,900
112
298,100
329,100
361,600
380,400
113
298,400
329,400
362,100
381,000
114
298,600
329,800
362,600
115
298,900
330,100
363,100
116
299,100
330,400
363,500
117
299,400
330,600
363,900
118
299,700
330,900
364,300
119
300,000
331,200
364,800
120
300,300
331,400
365,300
121
300,600
331,600
365,700
122
301,000
331,900
366,200
123
301,300
332,200
366,700
124
301,600
332,500
367,200
125
301,800
332,700
367,500
126
302,000
333,000
127
302,300
333,400
128
302,700
333,600
129
302,900
333,800
130
303,200
334,000
131
303,600
334,400
132
304,000
334,600
133
304,200
334,900
134
304,500
335,300
135
304,800
335,700
136
305,100
336,100
137
305,300
336,400
138
305,600
336,800
139
305,900
337,200
140
306,200
337,600
141
306,400
337,900
142
306,800
338,300
143
307,200
338,600
144
307,500
339,000
145
307,700
339,300
146
307,900
339,700
147
308,200
340,100
148
308,600
340,500
149
308,800
340,800
150
309,000
341,200
151
309,300
341,600
152
309,600
342,000
153
310,000
342,300
154
310,200
155
310,400
156
310,700
157
311,000
158
311,300
159
311,600
160
311,900
161
312,300
162
312,600
163
312,900
164
313,200
165
313,600
166
313,900
167
314,200
168
314,500
169
314,900
定年前再任用短時間勤務職員
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
239,700
260,200
267,500
277,900
294,300
備考
この表は、病院等に勤務する保健師、看護師、准看護師に適用する。
(平18条3・全改)
別表第3 級別職務分類表(第4条関係)
行政職給料表 級別職務分類表
職務の級
職務
1級
主事、技師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援相談員、支援相談員及び医療ソーシャルワーカー(以下「主事等」という。)の職務
2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務
3級
1 事務局次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
4級
困難な業務を処理する事務局次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
5級
事務局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
6級
特に重要又は困難な業務を所掌する事務局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
ア 医療職給料表(1) 級別職務分類表
職務の級
職務
1級
医療業務を行う医師の職務
2級
高度の知識又は経験に基づき、困難な医療業務を行う医師の職務
3級
医長の職務
4級
1 副院長の職務
2 診療部長の職務
5級
院長の職務
イ 医療職給料表(2) 級別職務分類表
職務の級
職務
1級
1 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及びあんまマッサージ指圧師(以下「臨床検査技師等」という。)の職務
2 管理栄養士の職務
2級
1 薬剤師の職務
2 困難な業務を行う臨床検査技師等の職務
3 困難な業務を行う管理栄養士の職務
3級
1 主任薬剤師又は困難な業務を行う薬剤師の職務
2 主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士及び主任言語聴覚士又は高度な技術若しくは経験を必要とする業務を行う臨床検査技師等の職務
3 主任管理栄養士又は特に困難な栄養管理等の業務を行う管理栄養士の職務
4級
1 薬局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
2 臨床検査技師長、診療放射線技師長、理学療法士長、作業療法士長及び言語聴覚士長(以下「臨床検査技師長等」という。)の職務
3 管理栄養士長の職務
5級
1 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を所掌する薬局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務
2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を所掌する臨床検査技師長等の職務
3 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を所掌する管理栄養士長の職務
ウ 医療職給料表(3) 級別職務分類表
職務の級
職務
1級
准看護師の職務
2級
1 保健師の職務
2 看護師又は困難な業務を行う准看護師の職務
3級
1 主任看護師の職務
2 困難な業務を行う保健師の職務
3 困難な業務を行う看護師の職務
4級
看護師長の職務
5級
総看護師長及び副総看護師長の職務
(平18条3・一改)