1級 | 主事、技師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援相談員、支援相談員及び医療ソーシャルワーカー(以下「主事等」という。)の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務 |
3級 | 1 事務局次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
4級 | 困難な業務を処理する事務局次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
5級 | 事務局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |
6級 | 特に重要又は困難な業務を所掌する事務局長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして管理者が規則で定める職の職務 |