○加美居宅介護支援事業所運営規程
(平成16年3月30日訓令第4号)
改正
平成17年3月31日訓令第1号
平成20年12月1日訓令第6号
平成22年9月1日訓令第4号
平成28年3月31日訓令第6号
平成29年3月29日訓令第5号
平成30年3月27日訓令第2号
令和元年6月18日訓令第3号
(目的)
第1条
加美郡保健医療福祉行政事務組合が開設する加美居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の居宅介護支援専門員その他の従業者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条
事業所は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。
2
事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して事業を行う。
3
事業所は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公平中立に事業を行う。
4
事業所は、事業の運営に当たっては、介護保険担当課、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)
名称 加美居宅介護支援事業所
(2)
所在地 宮城県加美郡色麻町四竃字杉成9番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者 1人(常勤兼務、事業所介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員
2
1
名以上(常勤専従)
居宅介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成及び在宅介護に関する相談及び指導等に当たるものとする。
(3)
事務職員 1人(常勤兼務)
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)
営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)
営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3)
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1)
利用者の相談を受ける場所
事業所又は利用者宅その他必要と認められる場所とする。
(2)
使用する課題分析の種類
アセスメントのための情報シート128及びケアプラン策定のための課題検討用紙を利用する。
(3)
サービス担当者会議の開催場所
事業所又は利用者宅その他必要と認められる場所とする。
(4)
居宅サービス計画の実施状況の把握
ア
少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接する。
イ
少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。
(利用料等)
第7条
介護サービス計画を提供した場合は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
2
次条の通常事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域から1キロメートルを超えるごとに30円とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、加美町、色麻町の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条
事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条
事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
事業所の介護支援専門員その他の従業員であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じる。
3
事業所は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は、本人の同意をあらかじめ文書等により得ておかなければならない。
本人の同意を得ることが困難な場合は、家族の代表者の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。また、家族の個人情報を用いる場合は、家族の代表者の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
4
この規程に定める事項のほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第6号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和元年6月18日訓令第3号)
この訓令は、令和元7月1日から施行する。