○公立加美病院診療情報管理規程
(平成31年1月31日訓令第1号)
(目的)
第1条
この規程は、公立加美病院における診療情報の適正な管理運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
診療情報 診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について医療従事者等が作成又は取得した情報をいい、診療記録を含むものいう。
(2)
診療記録 診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、手術室、内視鏡室で撮影した動画、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
(3)
医療従事者等 医師、歯科医師その他患者の医療に関する業務に従事する者をいう。
(4)
電子カルテ等 診療記録のうち医療従事者等が公立加美病院医療情報システム運用管理指針(平成27年3月23日運用開始(以下「管理指針」という。))に規定する情報システム(以下「電子カルテ等」という。)により電子的に作成し、又は取得したものをいう。
(5)
スキャン文書 診療記録のうち書面を媒体として作成されたものをスキャナーで読み込んで電子的に保存したものをいう。
(診療情報管理委員会の設置)
第3条
診療情報の管理運用に関し必要な事項について審議することを目的として公立加美病院診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
(管理対象)
第4条
診療記録の原本は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げるものを原本とする。
(1)
電子カルテ等上で作成したもの 当該電子媒体
(2)
電子カルテ等以外で作成記録又は保存された書類 当該保存媒体(紙等)
(3)
エックス線写真、内視鏡室で撮影した動画等の画像の記録 当該電子媒体
(4)
スキャン文書 スキャナーで読み込む前の書面を媒体としたもの
(管理方法)
第5条
診療記録は、原則として1患者1番号の登録番号を付し、院長が管理する。
2
電子カルテ等の取扱いについては、管理指針に定める。
3
診療記録の記載方法については、診療記録記載マニュアルに定める。
(保存期間)
第6条
入院及び外来にかかる診療記録は、診療完了後5年間保存する。
2
保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。
ただし、保存期間経過後も保存の必要があると認められるものは、引き続き保存するものとする。
(利用者の範囲)
第7条
診療記録を利用できる者は、次のとおりとする。
(1)
当院の医師、看護師及び業務上診療記録の記録、参照を必要とする職員
(2)
前号に掲げるもののほか、院長がその必要を認める者
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、診療情報の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。