○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則
(平成14年6月26日規則第5号)
改正
平成25年3月21日規則第3号
平成29年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第6条
]
(支給額)
第2条
条例第4条に基づく特殊勤務手当のうち、地域活動手当の支給額は、基本月額を175,000円とし、次の各号に掲げる業務に従事した場合は基本月額に加算する。
[
条例第4条
]
(1)
産業医 産業医契約金額(消費税を除く。)の2分の1の額
(2)
学校医 月額5,000円
(3)
健康教室等の保健活動 休日又は時間外1回につき2万円
追加されます
(4)
乳幼児健診 乳幼児健康診査業務契約金額(消費税を除く。)の2分の1の額
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。