○加美老人保健施設施行規則
(平成14年3月28日規則第1号)
改正
平成15年3月27日規則第2号
平成15年6月30日規則第3号
平成15年9月30日規則第4号
平成16年10月29日規則第6号
平成17年3月31日規則第5号
平成17年9月30日規則第8号
平成18年3月28日規則第1号
平成24年3月26日規則第1号
平成24年3月30日規則第10号
平成26年3月28日規則第7号
平成27年3月30日規則第8号
平成27年8月31日規則第10号
平成29年3月29日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、加美老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(以下「条例」という。)第12条
]
(管理運営方針)
第2条
老人保健施設は、利用者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すものとし、管理運営に当たっては、老人保健施設に係る関係法令の精神及び基準に基づき、高齢者の健康増進と福祉の向上に資するよう努めるものとする。
2
老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うものとする。
(施設療養等の内容)
第3条
老人保健施設は、利用者に対し、必要な医療、身体の機能の維持、回復のための訓練及びその他日常生活上必要な看護、介護を行うものとする。
2
老人保健施設は、利用者の生きがいを助長するため、教養、娯楽及びレクリエーション等の行事を行うものとする。
3
老人保健施設は、高齢者の看護、介護又は機能訓練等に関する知識、技術の習得のための教育、研修等を行うよう努めるものとする。
(利用検討委員会)
第4条
老人保健施設に利用検討委員会を置く。
2
施設長は、利用者の決定に当たっては、利用検討委員会の意見を得て行わなければならない。
3
利用検討委員会の委員長は施設長とし、医師、理学(作業)療法士、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員、事務職員等で構成する。
(利用者の範囲)
第5条
老人保健施設を利用できる者は、条例第6条に規定する資格を有し、かつ、施設長が認める者とする。
[
条例第6条
]
(利用申込)
第6条
老人保健施設を利用しようとする者は、加美老人保健施設利用申込書(様式第1号)を施設長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(利用の承認)
第7条
施設長は、利用者を決定したときは、加美老人保健施設利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[
様式第2号
]
(利用手続)
第8条
利用を承認された者は、利用の際に管理者が定める利用契約書(様式第4号)により職員の説明を受け、加美老人保健施設利用同意書(様式第3号)を施設長に提出しなければならない。
[
様式第4号
] [
様式第3号
]
(利用料の減免)
第9条
条例第9条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、加美老人保健施設利用料減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
[
条例第9条
] [
様式第5号
]
2
管理者は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、加美老人保健施設利用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[
様式第6号
]
3
利用料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに加美老人保健施設利用料減免事由消滅申告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[
様式第7号
]
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、第5条の規定は、知事の許可のあった日から適用する。
附 則(平成15年3月27日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第3号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第4号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規則第10号)
この規則は、平成27年8月31日から施行する。
追加されます
附 則(平成29年3月29日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
加美老人保健施設利用申込書
様式第2号(第7条関係)
加美老人保健施設利用決定通知書
様式第3号(第8条関係)
加美老人保健施設利用同意書
様式第4号(第8条関係)
加美老人保健施設介護保健施設サービス利用契約書
全部改正されます
改正前
加美老人保健施設短期入所療養介護サービス利用契約書
全部改正されます
改正前
加美老人保健施設通所リハビリテーションサービス利用契約書
全部改正されます
改正前
(平18規1・全改)
様式第5号(第9条関係)
加美老人保健施設利用料減免申請書
様式第6号(第9条関係)
加美老人保健施設利用料減免決定通知書
様式第7号(第9条関係)
加美老人保健施設利用料減免事由消滅申告書