(令和2年3月2日条例第1号)
改正
令和3年5月1日条例第5号
令和4年3月30日条例第2号
(趣旨)
(会計年度任用職員の給与)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
給料表の種類職務の級号給
行政職給料表2級125号給
医療職給料表(1)3級89号給
医療職給料表(2)2級105号給
医療職給料表(3)2級153号給
(給料の支給)
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
(初任給調整手当)
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条第1項正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員
第13条第3項勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間
第13条第5項勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条第2項おいて、正規の勤務時間おいて、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)
第14条第3項勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
(会計年度任用職員の給与からの控除)
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
(委任)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
別表(第4条関係)
職務の級基準となる職務
1級定型的又は補助的な業務を行う職務
2級相当の知識又は経験を必要とする職務
職務の級基準となる職務
1級医療業務を行う職務
2級知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務